問題ID: ky13-0008
日雇労働求職者給付金の日額は3等級に区分され、前2月間に納付された印紙保険料のうち第1級印紙保険料が通算して72日分以上であるときは、第1級給付金の日額が適用される。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法48条1号は、前2月間に納付された印紙保険料のうち第1級印紙保険料が24日分以上であるときに第1級給付金の日額7,500円を適用すると定めており、72日分ではない。第1級及び第2級印紙保険料が合計24日分以上であるとき等は第2級給付金の日額6,200円、いずれにも該当しないときは第3級給付金の日額4,100円となる。日額が3等級に区分されている点は正しい。
根拠条文
雇用保険法48条1号・2号・3号
出題傾向
第44回問6肢C など第41〜58回で1回