問題ID: ky05-0015
45歳の一般被保険者が同一の事業主の適用事業に20年6か月引き続き雇用された後に自己の都合により離職し、その間に育児休業給付金の支給を受けた休業期間が通算して1年あった場合、この者に係る基本手当の所定給付日数は120日である。
この肢は正しい
解説
正しい。育児休業給付金の支給に係る休業の期間は算定基礎期間に算入されないため、20年6か月から1年を控除した19年6か月が算定基礎期間となる。就職困難者でも特定受給資格者でもない受給資格者の所定給付日数は算定基礎期間だけで決まり、10年以上20年未満であるから120日となる。控除を忘れて20年以上とすると150日となり誤る。
根拠条文
雇用保険法22条1項2号・3項4号
出題傾向
第54回問4肢A〜D など第41〜58回で1回