問題ID: ky03-0009
育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、その給付金の支給に係る休業の期間は、基本手当の所定給付日数を決定する算定基礎期間に算入されない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法22条3項4号は、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者について、これらの給付金の支給に係る休業の期間を算定基礎期間から除くと定めている。同項3号により、教育訓練休暇給付金の支給に係る休暇の期間も除かれる。
根拠条文
雇用保険法22条3項3号・4号
出題傾向
第49回問2肢B、第53回問3肢A など第41〜58回で2回