問題ID: ky02-0018
事業主は、その雇用する被保険者が介護休業給付金の対象となる休業を開始したときは、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、休業開始時賃金証明書を提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。雇保則14条の3第1項1号は、介護休業に係る休業開始時賃金証明書の提出期限を、被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までと定めている。育児休業や育児時短就業の場合も同様に、それぞれの給付の支給申請書を提出する日までとされており、休業開始から10日以内という期限ではない。
根拠条文
雇用保険法7条、同法施行規則14条の3第1項
出題傾向
第41回問2肢D、第46回問4肢E など第41〜58回で2回