問題ID: ky02-0004
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類について、被保険者に関するものであるかどうかを問わず、いずれもその完結の日から2年間保管しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。保存期間は原則として完結の日から2年間であるが、被保険者に関する書類については4年間とされている。なお雇用安定事業・能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法関係の書類は、この規定の対象から除かれている。
根拠条文
雇用保険法施行規則143条
出題傾向
第49回(資格の確認)、第56回(資格喪失届・離職証明書)、第57回問2(事業所の届出)、第58回問2(被保険者資格の確認)など11回出題