問題ID: ky02-0017
事業主は、その事業所の名称や所在地、事業の種類に変更が生じたときは、変更の日の翌日から数えて10日以内に、所定の届書を当該事業所を管轄する公共職業安定所長あてに提出する必要がある。
この肢は正しい
解説
正しい。雇保則142条1項は、事業主の氏名若しくは住所又は事業所の名称・所在地・事業の種類に変更があったときの届出について、変更があった日の翌日から起算して10日以内という期限と、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長という提出先を定めている。この届書は年金事務所を経由して提出することもできる。
根拠条文
雇用保険法施行規則142条1項・2項、141条1項
出題傾向
第46回問4肢D、第57回問2肢A など第41〜58回で2回