問題ID: cs13-0007
対象事業主は、時効によって徴収する権利が消滅した一般保険料について、厚生労働大臣の勧奨の有無にかかわらず、当然に特例納付保険料を納付する義務を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。徴収法26条1項は、対象事業主が特例納付保険料を「納付することができる」と定めるにとどまる。厚生労働大臣の勧奨を受けた対象事業主が書面により納付する旨を申し出た場合に初めて、政府が額を決定して期限を指定し、その期限までに納付しなければならない義務が生ずる(同条2項から5項まで)。
根拠条文
労働保険徴収法26条1項・2項・3項・5項
出題傾向
第53回問8肢A など第41〜58回で1回