問題ID: cs13-0006
特例対象者に係る時効消滅した一般保険料の額に相当する額として算定した基本額が100万円である場合、対象事業主が納付することができる特例納付保険料の額は、110万円である。
この肢は正しい
解説
正しい。特例納付保険料の額は、徴収則56条により算定した基本額に、徴収則57条の定める「基本額に100分の10を乗じて得た額」を加算した額である。基本額100万円であれば加算額は10万円となり、合計110万円となる。加算率を100分の20とする誤りに注意を要する。
根拠条文
労働保険徴収法26条1項、同法施行規則56条・57条
出題傾向
第47回問10肢E など第41〜58回で1回