問題ID: cs11-0006
第2種特別加入者に係る保険料算定基礎額は給付基礎日額に応じて定められており、選択できる給付基礎日額の最高額は25,000円、これに応ずる保険料算定基礎額は9,125,000円である。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収則22条は、第2種特別加入者に係る保険料算定基礎額を給付基礎日額に応ずる別表第4の額とし、同表は給付基礎日額25,000円に対して9,125,000円、最低の3,500円に対して1,277,500円を定めている。別表第4は第1種及び第3種の特別加入者についても共通に用いられる。
根拠条文
労働保険徴収法14条1項、同法施行規則22条・別表第4
出題傾向
第52回問10肢C、第55回問8肢C など第41〜58回で2回