問題ID: cs09-0017
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するものであるが、労災保険に係る保険関係のみが成立している継続事業についてのものは、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して提出することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収則38条1項は、概算保険料申告書・増加概算保険料申告書・確定保険料申告書の提出先をいずれも所轄都道府県労働局歳入徴収官と定め、同条2項5号が、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業等の一般保険料等に係る増加概算保険料申告書について日本銀行又は所轄労働基準監督署長の経由を認めている。記載事項は徴収則25条2項に定められている。
根拠条文
労働保険徴収法16条、同法施行規則25条2項・38条1項・2項5号
出題傾向
第43回問8肢E、第53回問9肢C など第41〜58回で2回