社会保険労務士 労働保険徴収法 追加徴収に係る納期限の指定 基本 最頻出
問題ID: cs09-0014

保険料率の引上げに伴い労働保険料が追加徴収される場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が事業主に通知すべき納期限は、その通知を発した日から数えて30日目の日の翌日である。

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