問題ID: cs09-0014
保険料率の引上げに伴い労働保険料が追加徴収される場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が事業主に通知すべき納期限は、その通知を発した日から数えて30日目の日の翌日である。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法17条1項は保険料率の引上げがあったときの追加徴収を定め、同条2項が期限を指定した通知を義務づけている。その具体的な納期限は徴収則26条により、通知を発する日から起算して30日を経過した日とされる。特例納付保険料の納期限(徴収則59条)も同じく通知を発する日から起算して30日を経過した日である。
根拠条文
労働保険徴収法17条1項・2項、同法施行規則26条
出題傾向
第45回問9肢A、第54回問9肢E など第41〜58回で2回