問題ID: rs15-0025
介護作業従事者及び家事支援従事者として特別加入の承認を受けている者が、利用者の居宅で入浴の介護を行った後、引き続き同じ居宅の掃除を行っている最中に転倒して負傷した場合、掃除は特別加入に係る特定作業に含まれないから業務災害とはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。特定作業従事者の対象作業として省令が掲げる「日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業」には、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもののほか、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為が含まれる。掃除の作業も同じ号に掲げられた特定作業であり、その作業中の災害は業務災害となり得る。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条5号、同法施行規則46条の18第5号イ・ロ
出題傾向
第53回問3肢E など第41〜58回で1回