問題ID: rs15-0023
家事代行サービスを行う事業者に雇用され、その指揮命令を受けて利用者宅で炊事や掃除の作業に従事する者は、家庭において日常生活を営むのに必要な行為に係る作業に従事しているから、特定作業従事者として特別加入をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。法33条は、同条5号に掲げる者(厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者)から労働者である者を除いている。事業者に雇用されて指揮命令を受けて作業に従事する者は労働者であり、その事業に係る保険関係により本来の適用対象として保護されるから、特定作業従事者としての特別加入の余地はない。特別加入が問題となるのは、請負契約等により労働者以外の者として家事支援の作業を行う場合である。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条柱書・5号、同法施行規則46条の18第5号ロ
出題傾向
第58回問7肢エ、第58回問7肢オ など第41〜58回で1回