問題ID: rs12-0009
業務上の傷病により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残して随時介護を要する状態となり、障害等級第2級に該当するとして障害補償年金を受けている労働者については、現に随時介護を受けていても、常時介護を要する状態にないため介護補償給付は行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。介護補償給付は、常時介護を要する状態にある者のほか随時介護を要する状態にある者に対しても行われる。要介護障害程度区分表は、随時介護を要する状態として、神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの及び胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの(いずれも障害等級第2級)並びに障害等級が第1級である場合の身体障害等でこれらと同程度の介護を要するものを掲げている。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の8第4項、同法施行規則18条の3の2・別表第三
出題傾向
第41回問7肢C、第57回問5肢D など第41〜58回で2回