問題ID: rs11-0011
業務上の疾病により傷病補償年金を受けていた労働者が当該疾病により死亡した場合、その死亡は業務上の事由による死亡に当たり、死亡の当時その収入によって生計を維持していた遺族に対して遺族補償給付が行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。傷病補償年金は業務上の負傷又は疾病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず傷病等級に該当する場合に支給されるものであり、その傷病により労働者が死亡すれば業務上の事由による死亡となる。したがって、死亡の当時その収入によって生計を維持していた配偶者等は遺族補償年金を受けることができる遺族となる。傷病補償年金を受けていたことによって遺族補償給付が行われなくなるわけではない。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の8第1項4号・2項、16条、16条の2第1項、労働基準法79条
出題傾向
第48回問6肢ア など第41〜58回で1回