問題ID: lb11-0011
1日の労働時間がいずれも8時間以内であっても、休憩時間を除き1週間の労働時間が40時間を超えたときは、その超えた部分については使用者は割増賃金を支払わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。32条1項は1週間について40時間を超えて労働させてはならないと定め、同条2項は1週間の各日について1日8時間を超えて労働させてはならないと定めている。両者は別個の規制であり、1日の労働時間が8時間以内であっても週の法定労働時間を超えた部分は時間外労働に当たるから、37条1項により2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となる。
根拠条文
労働基準法32条1項・2項・37条1項
出題傾向
第50回問3肢E など第41〜58回で1回