問題ID: lb11-0010
年俸制により支給額があらかじめ確定している年俸のうち、賞与として年2回に分けて支払われる部分は、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金として割増賃金の算定の基礎から除外される。
この肢は誤り
解説
誤り。割増賃金の基礎から除外される賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金に限られる(37条5項、労働基準法施行規則21条)。定期的に支給され、かつ支給額があらかじめ確定しているものは名称にかかわらず賞与とはみなされず(昭22.9.13発基17号)、年俸額があらかじめ確定している以上、賞与部分も算定の基礎に算入しなければならない。
根拠条文
労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第57回問6肢D など第41〜58回で1回