社会保険労務士 労働基準法 解雇予告除外事由の判断 事例
問題ID: lb05-0010

解雇予告の除外事由である労働者の責めに帰すべき事由とは労働者の故意過失又はこれと同視すべき事由をいい、その認定に当たっては当該労働者の継続勤務年限や勤務状況等を考慮して総合的に判断するものとされている。

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