問題ID: lb05-0010
解雇予告の除外事由である労働者の責めに帰すべき事由とは労働者の故意過失又はこれと同視すべき事由をいい、その認定に当たっては当該労働者の継続勤務年限や勤務状況等を考慮して総合的に判断するものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。行政解釈は、20条1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」を労働者の故意過失又はこれと同視すべき事由とし、労働者の継続勤務年限、勤務状況等を考慮して総合的に判断するとしている(昭22.9.13発基17号)。予告も予告手当も要しないで即時に解雇するには、この事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
根拠条文
労働基準法20条1項ただし書・3項、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第41回問2肢E など第41〜58回で1回