問題ID: lb01-0016
所定の貨幣賃金の一部に代えて物が支給され、その支給によって貨幣賃金の減額が伴う場合であっても、通貨で支払われたものではない以上、その物は労働基準法11条にいう賃金には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者に支給される物又は利益のうち、所定貨幣賃金の代わりに支給するもの、すなわちその支給により貨幣賃金の減額を伴うものは賃金とみなされる(昭22.9.13発基17号)。賃金に当たるかどうかと、通貨で支払わなければならないという24条1項の支払方法の問題とは別である。なお、代金を徴収するもの(著しく低額なものを除く。)や厚生福利施設とみなされるものは賃金とみなされない。
根拠条文
労働基準法11条・24条1項、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第56回問1肢E など第41〜58回で1回