社会保険労務士 労働基準法 貨幣賃金に代えて支給される物 基本 最頻出
問題ID: lb01-0016

所定の貨幣賃金の一部に代えて物が支給され、その支給によって貨幣賃金の減額が伴う場合であっても、通貨で支払われたものではない以上、その物は労働基準法11条にいう賃金には当たらない。

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