問題ID: nn31-0014
国民年金基金が支給する年金は、加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるものでなければならないが、その年金を一定の年数の経過により終了する確定年金とすることも、規約で定めれば妨げられない。
この肢は誤り
解説
誤り。法129条2項は、老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金について、老齢基礎年金の受給権の消滅事由すなわち死亡以外の事由によって受給権を消滅させるものであってはならないとしており、基本となる給付は終身年金でなければならない。確定年金は、この終身年金に上乗せする形でのみ支給することができる。
根拠条文
国民年金法129条1項・2項
出題傾向
第42回問3肢E、第54回問9肢E の第41〜58回で2回