問題ID: nn22-0005
障害等級3級の障害厚生年金を受けている者の障害の程度が増進して2級に該当するに至り、厚生年金保険法の規定により障害厚生年金の額が改定された場合であっても、障害基礎年金については、別に事後重症による支給の請求を65歳に達する日の前日までに行わなければ支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。同一の支給事由に基づく障害厚生年金について厚生年金保険法52条により額が改定されたときは、そのときに事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなされる(法30条の2第4項)。改めて請求をしなくても障害基礎年金が支給される点が、通常の事後重症の請求と異なる。
根拠条文
国民年金法30条の2第1項・4項、厚生年金保険法52条
出題傾向
第42回問9肢C、第50回問10肢D の第41〜58回で2回