問題ID: nn23-0005
初診日において20歳未満であった者について、障害認定日が20歳に達した日の後にくるときは、20歳に達した日ではなく、その障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金が支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。法30条の4第1項は、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する状態にあれば支給すると定める。初診日が20歳到達の直前にあり1年6か月後の障害認定日が20歳を過ぎる場合などがこれに当たる。
根拠条文
国民年金法30条の4第1項
出題傾向
第46回問9肢A、第55回問1肢D の第41〜58回で2回