問題ID: nn06-0007
老齢基礎年金の受給権者は、住所を変更したときは14日以内に所定の届書を日本年金機構へ提出する義務を負うが、住民基本台帳法により厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けられる受給権者は、この届出をしなくてよい。
この肢は正しい
解説
正しい。施行規則20条1項は、住所変更の届出義務者から機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除いている。個人番号が収録されていれば住所変更届は不要となる。被保険者側でも、住民基本台帳法による転入届等があったときは法12条1項の届出があったものとみなされる(法12条3項)。
根拠条文
国民年金法105条1項、同法施行規則20条1項、法12条3項
出題傾向
第45回問1肢B、第47回問8肢B の第41〜58回で2回