問題ID: nn06-0008
老齢基礎年金の受給権者について、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、毎年の現況の届書の提出を求められない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生労働大臣は毎月、住民基本台帳法30条の9の規定により老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項の確認を行う(国民年金法施行規則18条1項)。届書の提出を求めることができるのは、この本人確認情報の提供を受けることができない場合であり(同規則18条の2第1項)、この場合は毎年、厚生労働大臣が指定する日までに自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。
根拠条文
国民年金法105条3項、同法施行規則18条1項・18条の2第1項
出題傾向
第44回問5肢C(第41〜58回で1回)