問題ID: nn06-0002
老齢基礎年金の受給権者が死亡したときは、戸籍法上の死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定める場合を除き、その事実があった日から10日以内に、必要事項を書いた届書を日本年金機構に提出することを要する。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金の受給権者に係る死亡の届出は、事実があった日から14日以内に行わなければならない(国民年金法105条4項、同法施行規則24条)。10日以内とされているのは厚生年金保険の受給権者に係る死亡の届出であり、両者を混同しないこと。
根拠条文
国民年金法105条4項、同法施行規則24条
出題傾向
第47回問8肢B・D・E、第54回問1肢E、第58回問9肢D(105条3項の届出を怠った場合) など第41〜58回で9回出題