問題ID: nn21-0006
障害認定基準において精神の障害は、統合失調症等、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害及び発達障害に区分して認定され、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものが1級、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金・厚生年金保険障害認定基準の第3・第1章第8節の定めである。精神の障害についても国年令別表の「精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」という規定を受けて等級が判定され、原因・諸症状・治療及び病状の経過・具体的な日常生活状況等により総合的に認定される。
根拠条文
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(令和4年4月1日改正)第3 第1章第8節、国民年金法施行令別表
出題傾向
第49回問6肢A、第55回問7肢B、第57回問3肢B の第41〜58回で3回