問題ID: nn18-0009
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日において生計を維持していた配偶者が障害基礎年金の受給権者であった場合には、その受給権者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
この肢は誤り
解説
誤り。振替加算の対象となる配偶者は、被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の受給権者か、障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者に限られる(昭和60年改正法附則14条1項各号)。障害基礎年金には配偶者の加給年金額の仕組みがないため、配偶者が障害基礎年金のみの受給権者であるときは振替加算は行われない。
根拠条文
昭和60年改正法附則14条1項1号・2号
出題傾向
第42回問3肢C、第42回問4肢E、第50回問9肢B など第41〜58回で3回