問題ID: nn10-0010
申請による保険料の免除は、厚生労働大臣が指定する期間に係る保険料について行われるが、保険料を徴収する権利が2年で時効消滅することから、さかのぼって申請できるのは、申請日の属する月の2年1か月前の月分までに限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。法90条1項は免除の対象を「その指定する期間」とするのみで遡及の限度を数字で定めていないが、保険料の納期限は翌月末日であり(法91条)、徴収権の時効は行使できる時から2年である(法102条4項)。そのため申請時に時効が完成していない最も古い月分は申請日の属する月の2年1か月前の月分となる。学生納付特例や納付猶予も同じ枠組みである。
根拠条文
国民年金法90条1項、91条、102条4項、日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」
出題傾向
第44回問10肢C、第51回問10肢A、第58回問5肢E の第41〜58回で3回