問題ID: nn27-0016
被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ16歳の子と生計を同じくしていた40歳の夫は、遺族基礎年金を受けることができる配偶者に当たり、55歳未満であることを理由にその支給が停止されることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。遺族基礎年金の遺族の範囲は平成26年4月から「子のある妻」ではなく「子のある配偶者」とされており、夫も要件を満たせば受給権者となる。国民年金法には遺族厚生年金のような夫の年齢による受給要件や60歳までの支給停止の規定はなく、夫が55歳未満であっても支給される。
根拠条文
国民年金法37条の2第1項1号
出題傾向
第48回問3肢A、第54回問4肢D の第41〜58回で2回