問題ID: nn27-0015
遺族基礎年金を受けることができる配偶者及び子については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、日本国内に住所を有していたことが要件とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。法37条の2が定める遺族の要件は、死亡の当時その者によって生計を維持していたこと、配偶者については所定の要件に該当する子と生計を同じくすること、子については18歳到達年度末までにあるか20歳未満で障害等級に該当し、かつ現に婚姻をしていないことであり、遺族の側に国内居住要件はない。国内居住が問われるのは、死亡した者が被保険者でなかった場合の60歳以上65歳未満の者の要件の方である。
根拠条文
国民年金法37条・37条の2第1項
出題傾向
第51回問2肢C、第56回問10肢A の第41〜58回で2回