問題ID: nn04-0007
第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったときは、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した場合などを除き、その事実があった日から14日以内に、所定事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆる種別確認の届出である。配偶者が転職しても引き続き厚生年金保険の被保険者であれば本人の種別は第3号被保険者のままであるが、共済組合等と民間企業との間の移動のように実施機関が変わる場合には被扶養配偶者であることを改めて確認する必要があるため届出が求められる。民間企業から民間企業への移動のように同じ区分の厚生年金被保険者が続く場合は届出を要しない。
根拠条文
国民年金法12条5項、同法施行規則6条の3
出題傾向
第49回問1肢C、第54回問1肢C の第41〜58回で2回