問題ID: kn35-0013
加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている場合であっても、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに生計維持を確認するための届書を機構に提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この届書は毎年指定日までに自ら署名して提出しなければならないが、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは提出を要しない(厚生年金保険法施行規則35条の3第1項ただし書)。また、裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年についても提出を要しない(同条3項)。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則35条の3第1項・3項、厚生年金保険法98条3項
出題傾向
第50回問1肢D、第58回問6肢C など第41〜58回で2回