問題ID: kn32-0005
厚生労働大臣が行った脱退一時金に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官へ審査請求をした上で、その決定を経てから社会保険審査会へ再審査請求をする必要がある。
この肢は誤り
解説
誤り。脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(厚生年金保険法附則29条6項)。保険料その他の徴収金の賦課徴収の処分と同じく、社会保険審査会への審査請求のみの一審制である。
根拠条文
厚生年金保険法附則29条6項・8項
出題傾向
第56回問1肢C など第41〜58回で1回