問題ID: kn21-0008
事後重症による障害厚生年金は、障害等級3級に該当する程度の障害の状態に至った場合にも請求することができるが、基準障害による障害厚生年金は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合でなければ支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。事後重症の請求は「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき」に認められ、障害等級には3級も含まれる(厚生年金保険法47条の2第1項)。これに対し基準障害による障害厚生年金は、併合して初めて1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったときに支給されるものであり、3級では支給されない(同法47条の3第1項)。
根拠条文
厚生年金保険法47条の2第1項、同法47条の3第1項
出題傾向
第46回問6肢E、第57回問3肢ウ など第41〜58回で2回