社会保険労務士 厚生年金保険法 事後重症の対象となる障害等級 基本 最頻出
問題ID: kn21-0008

事後重症による障害厚生年金は、障害等級3級に該当する程度の障害の状態に至った場合にも請求することができるが、基準障害による障害厚生年金は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合でなければ支給されない。

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