問題ID: kn20-0009
障害認定日は初診日から起算して1年6か月を経過した日をいい、その期間の途中で傷病が治った場合であっても、1年6か月が経過するまでは障害厚生年金の受給権は生じない。
この肢は誤り
解説
誤り。障害認定日は初診日から起算して1年6か月を経過した日であるが、その期間内にその傷病が治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日が障害認定日となる(厚生年金保険法47条1項かっこ書)。したがって1年6か月を待たずに受給権が発生することがある。
根拠条文
厚生年金保険法47条1項
出題傾向
第45回問2肢E など第41〜58回で1回