社会保険労務士 厚生年金保険法 加給年金額の240月要件の判定時点 事例 最頻出
問題ID: kn14-0016

受給権を取得した当時は年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であった老齢厚生年金について、その後の在職定時改定により当該月数が240以上となったときは、240以上となるに至った当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者があれば、加給年金額が加算される。

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