問題ID: kh14-0008
入院と併せて行われる食事の提供である療養(食事療養)及び特定長期入院被保険者に係る生活療養は、いずれも療養の給付に含まれないものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法63条2項は、食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養及び選定療養に係る給付は同条1項の療養の給付に含まれないと定める。これらはそれぞれ入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費として現金給付の形で支給される。
根拠条文
健康保険法63条2項1号・2号、85条、85条の2
出題傾向
第55回問1肢E、第58回問9肢オ など第41〜58回で2回