社会保険労務士 健康保険法 入院時食事療養費の算定基準と諮問先 基本 頻出
問題ID: kh14-0003

入院時食事療養費の額の算定に用いる基準は厚生労働大臣が定めるものとされ、厚生労働大臣がこの基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。

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