問題ID: kh14-0003
入院時食事療養費の額の算定に用いる基準は厚生労働大臣が定めるものとされ、厚生労働大臣がこの基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から食事療養標準負担額を控除した額であり(健康保険法85条2項)、この基準を定めようとするときは中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている(同条3項)。地方社会保険医療協議会ではない。入院時生活療養費についても同様である。
根拠条文
健康保険法85条2項・3項、同法85条の2
出題傾向
第43回問6肢D、第55回問4肢A、第57回問7肢E