問題ID: kh31-0007
高額療養費を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の1日から起算されるが、その診療に係る自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、現に支払った日の翌日から起算される。
この肢は正しい
解説
正しい。高額療養費の請求権は診療月の翌月1日から行使できるものとして、その日から2年の消滅時効が進行する。傷病が月の途中で治ゆした場合も同じである。自己負担分の支払が診療月の翌月以後にずれ込んだときは、支払った日の翌日が起算日となる。
根拠条文
健康保険法193条1項、昭48.11.7保険発99号・庁保険発21号
出題傾向
第42回問3肢D、第49回問3肢B、第58回問1肢B など第41〜58回で3回