問題ID: si01-0017
保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、3年ごとに3年を1期とする特定健康診査等実施計画を定めるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。特定健康診査等実施計画は、6年ごとに6年を1期として定める(高齢者医療確保法19条1項)。医療費適正化計画の期間とそろえる趣旨である。保険者はこの計画を定め、又は変更したときは遅滞なく公表しなければならない(同条3項)。3年を1期とするのは市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画である。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律19条
出題傾向
第49回問8肢B など第41〜58回で1回