問題ID: si01-0014
都道府県が都道府県医療費適正化計画を定め又は変更した場合には、遅滞なくその内容を公表しなければならず、かつ、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。高齢者医療確保法9条8項は、計画を定め、又は変更したときは遅滞なくこれを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとすると定めている。公表は努力義務であり、厚生労働大臣の関与も事前の認可ではなく事後の提出である。厚生労働大臣は、都道府県に対し計画の作成の手法その他作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律9条8項、同法10条
出題傾向
第44回問10肢D、第50回問7肢B など第41〜58回で2回