問題ID: ky18-0004
育児休業をした被保険者について、事業主から支給単位期間に支払われた賃金の額と育児休業給付金の額との合計が、支給日数に休業開始時賃金日額を乗じて算出した額の100分の67に達するときは、その算出した額の100分の67から賃金の額を控除した残額が、当該支給単位期間の育児休業給付金の額となる。
この肢は誤り
解説
誤り。基準となるのは100分の67ではなく100分の80である。賃金の額と給付金の額との合計が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、その100分の80に相当する額から賃金の額を減じた額が育児休業給付金の額となる(雇用保険法61条の7第7項)。100分の67は、休業開始から180日までの支給率である。
根拠条文
雇用保険法61条の7第6項・7項
出題傾向
第43回問6肢E、第49回問6肢E、第53回問7肢C など第41〜58回で3回