問題ID: ky15-0006
支給要件期間が5年である被保険者が一般教育訓練を受けて修了し、その受講のために支払った費用が60万円であった場合、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は12万円となる。
この肢は誤り
解説
誤り。一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は教育訓練経費の100分の20であるが、その額が10万円を超えるときは10万円が支給される(雇保則101条の2の7第1号、101条の2の8)。60万円の100分の20は12万円で上限を超えるため、支給額は10万円となる。なお算定した額が4,000円を超えないときは支給されない。
根拠条文
雇用保険法60条の2第4項・5項、同法施行規則101条の2の7第1号・101条の2の8
出題傾向
第41回問6肢B、第57回問3肢A など第41〜58回で2回