問題ID: cs14-0009
督促状に指定した期限までに労働保険料その他の徴収金が完納されたときは、納期限の翌日からその完納の日までの期間に係る延滞金は徴収されない。
この肢は正しい
解説
正しい。延滞金は督促をしたときに徴収されるものであるが、督促状に指定した期限までに労働保険料その他の徴収金を完納したときは徴収しないこととされている(徴収法28条5項1号)。このほか、公示送達の方法により督促したとき、滞納処分の執行を停止し又は猶予したとき、納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときも徴収されない。
根拠条文
労働保険徴収法28条1項・5項1号
出題傾向
第49回問9肢A、第58回問9肢A など第41〜58回で2回