問題ID: cs13-0005
特例納付保険料は労働保険料の一種であるから、納付の申出をした対象事業主が指定された期限までにこれを納付しないときは、政府は期限を指定して督促し、その指定の期限までに納付されないときは国税滞納処分の例によって処分することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。特例納付保険料は徴収法10条2項に掲げられた労働保険料の一つであり、納付の申出を行った対象事業主は政府が指定した期限までに納付しなければならない(法26条5項)。納付されないときは、労働保険料その他の徴収金と同様に督促の対象となり(法27条1項)、督促を受けてなお納付しないときは国税滞納処分の例により処分される(同条3項)。
根拠条文
労働保険徴収法10条2項5号・26条4項・5項・27条
出題傾向
第53回問8肢D など第41〜58回で1回