問題ID: ky05-0013
事業所の事業活動が停止し再開する見込みがないことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、事業の期間が予定されている事業においてその期間が終了したことにより離職した者は、これに該当しない。
この肢は正しい
解説
正しい。事業所の廃止に伴い離職した者は特定受給資格者とされ、事業活動が停止して再開の見込みがない場合もこれに含まれるが、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものは除かれる(雇保則35条3号)。なお、大量の雇用変動の届出がされたため離職した者や、その事業主に雇用される被保険者数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者も特定受給資格者となる(同条2号)。
根拠条文
雇用保険法23条2項1号、同法施行規則35条2号・3号
出題傾向
第50回問5肢D、第53回問4肢A など第41〜58回で2回