社会保険労務士 雇用保険法 前払い退職金の賃金日額への算入 事例 頻出
問題ID: ky04-0010

退職金相当額の全部又は一部を在職中の毎月の給与に上乗せして支払ういわゆる前払い退職金は、臨時に支払われるものや3か月を超える期間ごとに支払われるものに当たる場合を除き、賃金日額を算定する際の基礎となる賃金に含まれる。

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