問題ID: cs09-0011
政府が保険年度の中途に一般保険料率を引き下げたときは、既に納付された概算保険料のうち引下げに相当する額は、事業主の請求により保険年度の中途において還付される。
この肢は誤り
解説
誤り。徴収法が定めているのは保険料率の引上げを行った場合の追加徴収だけであり(17条1項)、引下げを理由として保険年度の中途に概算保険料を還付する規定はない。引下げ後の率による精算は確定保険料の申告によって行われ、納付済みの概算保険料が確定保険料を超える場合に、充当又は還付がされる(19条6項)。
根拠条文
労働保険徴収法17条1項・19条6項、同法施行規則36条
出題傾向
第54回問9肢A、第54回問9肢B、第54回問9肢D など第41〜58回で2回