問題ID: cs09-0010
口座振替納付の承認を受けた事業主の労働保険料のうち、申告書の提出期限と納期限とが同時に到来するものについては、納期限から2取引日を経過した最初の取引日までに納付されれば、納期限においてされたものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。起算日は納期限ではなく、所轄都道府県労働局歳入徴収官が送付した納付書又は電磁的記録が金融機関に到達した日である。この到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付されたときは、納付の日が納期限後であっても納期限にされたものとみなして督促及び延滞金の規定を適用する(徴収法21条の2第2項、徴収則38条の5)。
根拠条文
労働保険徴収法21条の2第2項、同法施行規則38条の5
出題傾向
第52回問9肢B など第41〜58回で1回