問題ID: rs15-0022
海外派遣者として特別加入している者について、派遣先の事業が所在する国の労災補償制度から同一の事由により給付を受けることができる場合には、その価額の限度で我が国の労災保険の保険給付との調整が行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。特別加入者が同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付を受けられる場合であっても、我が国の労災保険給付との間の調整は行う必要がないとされている(昭和52年3月30日基発第192号)。なお、保険給付の請求は派遣元の団体又は事業主を通じて行い、派遣先の事業の事業主の証明書等を添付させることとされている。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条7号、昭和52年3月30日基発第192号
出題傾向
第56回問6肢C など第41〜58回で1回